2003-05-13 第156回国会 参議院 法務委員会 第11号
この法案においては抗告制度が規定されていますが、現行措置入院制度では行政事件訴訟法に基づくその行政訴訟が可能になっています。この法案による審判ではそれは不可能でしょう。しかも、抗告理由が重大な事実誤認と著しい処分の不当に制限をされています。この場合に、救済制度はどこにあると言えるのでしょうか。
この法案においては抗告制度が規定されていますが、現行措置入院制度では行政事件訴訟法に基づくその行政訴訟が可能になっています。この法案による審判ではそれは不可能でしょう。しかも、抗告理由が重大な事実誤認と著しい処分の不当に制限をされています。この場合に、救済制度はどこにあると言えるのでしょうか。
その具体的な方策といたしましては、一方で上告受理制度を採用いたしまして、最高裁判所に対する無益な上告の流入を制限するとともに、他方、許可抗告制度を導入いたしまして、近年、国民の権利に重大な影響を及ぼすものが増加してまいっております決定や命令という形式の裁判についても、最高裁判所に対する不服申し立ての道を開こうとするものでございます。
○政府委員(山崎潮君) ただいま上告制度につきまして申し上げてきたわけでございますが、この抗告制度は判決手続ではなく決定手続に関するものでございます。 決定で判断される事件につきまして、例えば民事執行の関係、あるいは民事保全の関係、あるいは家事事件等、最近非常に複雑なものがふえているわけでございますが、このような事件は決定事件で処理されることが大部分でございます。
○野村五男君 次に、許可抗告制度についてお伺いするわけでありますが、今回の改正では、上告制度の改正と決定手続における許可抗告制度の導入は一体のものであると聞いておりますが、今回新たに導入される許可抗告制度とはどのようなものなのか、お伺いいたします。
第四は、最高裁判所が憲法判断及び法令解釈の統一という重大な責務を十分に果たすことができるようにするために、上告について上告受理制度を導入するとともに、決定事件について許可抗告制度を導入するなど、最高裁判所に対する上訴制度を整備することであります。
本問題に関し法律改正の必要はなく、検察庁、弁護士会の間で協議し、運用の改善をはかるべきものであるとするのが裁判所の意見であり、特に現在の一般面会指定制度は廃すべきであり、救済策として不合理な指定に対しては簡易な準抗告制度を設けること、個別的指定書を発しない場合の救済方法、その他法律改正、代用監獄の廃止等の諸点が考慮さるべきであるとする大阪地方裁判所の意見は、傾聴すべきであります。
家庭裁判所の決定等に対する検察官の異議申立、抗告制度採用というようなことにつきましては、少年側の必要的付添制度を条件に、裁判所は同流する意向を明らかに示しておるのであります。 さらに、少年法改正の問題点といたしまして、検察庁側の執行猶予判決を受けた犯罪少年には重い保護処分に付し得るよう考慮すべしという意見がございます。
そこで協議という点を同意に置きかえて、そしてこれは野間先生が先ほどこの点については特殊な調整審議会ですか、というようなものを持つとか、あるいは持って協議にかえる、納得にかえるという方法をとるか、まだ私この法律案を全部説明を聞いてないものですから、ちょっとわかりませんけれども、もしも協議をしても納得しないという場合ですね、権力で行動するという場合ですね、やっぱり別な審判制というか、抗告制度ですかというものが
(拍手)わが改進党は、これを純粋に、検察官の申立てによつて、地方裁判所の決定によつて行わねばならぬものと定めるとともに、当事者に対しましては不服申立ての道を開き、抗告制度を設けることを最も合憲的と考えたのでございます。
改正いたしましたのは、抗告制度がございますので、抗告いたしますると、家庭裁判所でない上の裁判所がいたすことになりますので、その間も抗告中は時効が進行しない。かように改めた次第でございます。